2021-02-24 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第5号
そこで、対象者も非常に限定的な法律でありますし、そもそも法施行時点で生存していることを要件としておりまして、政府が危惧するような、際限なく、今も際限なく全てだというふうに官房長官はおっしゃいましたが、広がるということもないと考えますが、政府として、この救済法の定めようとしている補償の範囲についてはどのようにお考えになるか。 官房長官でもどちらでも結構ですが、官房長官、お答えいただけますか。
そこで、対象者も非常に限定的な法律でありますし、そもそも法施行時点で生存していることを要件としておりまして、政府が危惧するような、際限なく、今も際限なく全てだというふうに官房長官はおっしゃいましたが、広がるということもないと考えますが、政府として、この救済法の定めようとしている補償の範囲についてはどのようにお考えになるか。 官房長官でもどちらでも結構ですが、官房長官、お答えいただけますか。
環境省としては、都道府県等の意見も十分に伺いながら、事前調査の報告規定の施行時点でこの電子システムの利用開始が可能となるよう整備を進めてまいります。
それでは、感染法の施行時点で新型コロナウイルス感染症の発生状況が現在と変わらないとすると、政府は特別措置法の成立によってどのような措置をとろうとされているのでしょうか。あるいは、何も適用することはない、ただ緊急事態宣言公示を待つだけなのか、その点についてお答えをください。
まず、既存とは、法律の施行時点で現に飲食店などの営業を行っている店舗のことを指すものと考えてございます。また、既存の店舗につきましては、法施行後に何らかの状況の変化が、変更があった場合に引き続き既存の店舗に該当するかどうかは、事業の継続性、それから経営主体の同一性、それから店舗の同一性などを踏まえまして、総合的に判断することといたしてございます。
既存とは、法律の施行時点で現に飲食店等の営業を行っている店舗のことをいい、この既存に該当しない店舗については御指摘の新規の店舗ということになります。
○糸数慶子君 改正法施行時点で既に十八歳、十九歳に達している者が、改正法の施行日に一斉に成人に達することによる支障の有無について伺います。 本改正案は、附則の第二条第二項において、「この法律の施行の際に十八歳以上二十歳未満の者は、施行日において成年に達するものとする。」と定めています。
その財源につきましては、法施行時点で存続組合が保有すると見込まれる農林漁業団体からの負担金、これは前納分、前払をするということを団体間で議論をしておりまして、それを含めますと約千二百億円から千四百億円の負担金が法施行時点で存続組合に保有されているというふうに見込んでおります。これに加えまして、現在存続組合において積み立てております積立金が約五百億円ございます。
これにつきましては、先生御指摘のとおり、この運営者であります農林漁業団体全体として見れば、経営体力には個々の団体ごとにいろいろ差があるということは事実でございますけれども、今回の存続組合の見込みでは、やはり経営体力を有する農協系統団体を中心に長期前納を図るということで、法施行時点では先ほどお話ししたとおり千二百億円から千四百億円の財源が集まる目途が立っている、こういうことを前提に要望が行われたというふうに
その財源につきましては、法施行時点で存続組合が保有すると見込まれる農林漁業団体からの負担金、これは前納、要するに毎年払う分を前倒しで払っていただくということも団体内で議論されておりますけれども、それも含めますと約千二百億円から千四百億円、この負担金で財源になると考えております。また、現に今あります積立金が約五百億円あると考えております。
また、「基本的な考え方の案」では、施設利用者に対する激変緩和の観点から、法施行時点で既に設置されている喫煙専用室につきましては、一定の基準に適合することを前提として、五年間は存続できる、存置できる経過措置を設けることとしておりまして、医療機関においても、一定の基準に適合する喫煙専用室での喫煙は可能とするという案にしております。
なお、私どもが出しました案におきましては、官公庁施設に該当すると整理される場合でありましても、法施行時点で既に設置されている喫煙室については、一定の基準に合致する限り、既存の喫煙室の経過措置の対象ということで、法施行後五年間は引き続き当該喫煙室で喫煙を行うことができる、そういった内容になっております。
○藤井政府参考人 六十五歳までに相当する障害福祉サービスを利用していた障害のある方につきましては、六十五歳以前から障害福祉サービスを利用していた方の利用実績等から推計をいたしまして、平成三十年の制度施行時点におきまして約六万人と見込んでおります。
法施行時点で何人程度のインスペクションを行える者の養成、確保を予定されているのか、見込まれているのか。そして、現実には、必要とされている人数はどの程度だと想定されているのか。また、あわせて、建築士以外の資格者、例えば建築施工管理技士、宅地建物取引士などへの対象拡大についてもお伺いをしたいと思います。 以上三点、よろしくお願いいたします。
今回の軽減措置によって介護保険の利用者負担が軽減される方については、今後精査が必要であり、現時点で確たることは申し上げられませんが、平成三十年の制度施行時点でおよそ三万人程度と見込んでおります。 介護保険優先原則についてのお尋ねがございました。
○政府参考人(高橋康文君) 経過措置は施行時点ごとに考えるべきものでございまして、今回の改正案でございますと、九月一日を予定されておりました時点における改正前あるいは改正後ということで附則の九条が規定をされておりますので、新法の四十条の二の規定は施行日前に締結されたということでございますので、これに関連するものが旧法に当たるものであるというふうに思われます。
○政府参考人(宮地毅君) 法律的に申し上げますと、十月五日の施行時点で住民基本台帳に記載をされまして、その時点から特定個人情報にも使われるようになる情報になりますので、この十月五日の時点からきっちり対策を取るように対応していきたいと考えております。
次に、法施行時点において現にプロ向けファンドを行っているものにつきましては、施行日前に勧誘を開始した権利に係る運用につきましては引き続き行うことができるということが法の附則第二条に規定されておりますが、新たな勧誘については改正後の要件を満たすものでなければ行うことができないこととされております。
したがいまして、法律におきましてはテレビについても対象になり得るというものではございますけれども、私ども、改正法の施行時点では、収入の現状、先行きの見通し共に厳しいと認識してございますAMラジオとFMラジオに係る放送対象地域を指定放送対象地域に指定するということで考えているところでございます。
二段階に分けて聞いておきますが、まず、一般論として、まさに取得当時は自己の性的好奇心を満たす目的があっても、本改正法の罰則規定施行時点で自己の性的好奇心を満たす目的がなくなっていれば、犯罪は成立しないという理解でよろしいですね。
現行の附則の三条は、国民投票の投票権年齢は十八歳であるというふうに確定をした上で、三年間、公布から施行までの三年間の間に限って、他の法令の調整を行って、施行時点では十八歳以上となっているということを想定した上で、極限状態な例外的な条項として二十歳に読み替えるという可能性を認めていたという、こういう規定であったかというふうに思いますし、これが憲法手続法の制定時の立法者の意思であるというふうに思うわけです
○新藤国務大臣 改正法の施行時点におきましては、収入の現状、先行きの見通しともに厳しいAM、FMのラジオについては、全ての放送対象地域を指定放送対象地域に指定をするのではないかということを想定しているわけであります。
また第二に、児童扶養手当法の本則の規定そのものによれば請求日の翌月からしか手当は支給されませんが、改正法の施行時点で支給要件に該当している方は、今年の十一月末までに請求をしていただければ、さかのぼって八月分から支給できるようにしてまいります。 このようなことにより、制度の円滑な施行ですべての対象父子家庭に支給が行き渡るように努力してまいりたいと考えております。